大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1927 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉浦酉太郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いているが、その実質は、単

に本件勾留状の執行が検察事務官により為されたのは違法であるというに止まり(

尚、区検察庁の検察事務官はその庁の検察官の事務を取扱う場合のあることは検察

庁法三六条の規定するところである)。原判決自体の憲法違反を主張するものでな

いから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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